ひまわり月報7月 権利の行使はお早めに
- 慎也 齋藤
- 2021年9月28日
- 読了時間: 2分
更新日:2021年11月14日
岩内ひまわり基金法律事務所の齋藤です。
法律は、それぞれの人に必要な権利を定めています。ただ、その権利は、ボーッとしていると使えなくなることがあります。
自分の財産は、自由に処分できることが原則です。ただ、高齢の方が「自分はまだ元気」と、自分の財産の処分を先延ばしにしていると、体調の崩れなどにより財産を処分する力がなくなり、遺言の作成ができず思うように子どもに財産を残せなかったり、自分のお金の管理を子どもに任せることもできず銀行からおろせなくなったりすることがあります。
時効もそうです。お金を借りている人にとっては朗報ですが、自分に権利があっても、使わないでいると法的には「使う気がない」と判断されて、使えなくなることがあります。
また、裁判所から書類が届いたとき、「覚えがない」と無視してしまうと、「反論がない」、「相手の言うとおり認めている」と思われて、自分の言いたいことを言えないまま、相手の言うとおりの判決がされてしまうことがあります。自分が起こした裁判でも、ちゃんと自分の言いたいことを言わないと、同じ事情で何度も裁判はできないので、あったはずの権利が裁判で使えなくなってしまうことがあります。
法律には、子ども、大人、高齢者、いろいろな立場の人が生きやすいように、その立場に応じた権利(未成年者の取消権や高齢者のために成年後見の制度、裁判で反論をする権利など)が定められています。ただ、その権利は、何度でも、何時までも、使えるものではありません。何か困ったことが起きたときには、その時にご相談ください。何時、どのように使うべき権利があるかお伝えできますし、場合によっては、弁護士がその権利の行使を手伝うこともできるからです。
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