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広瀬通月報

 岩内ひまわり基金法律事務所の齋藤です。


 法律は、それぞれの人に必要な権利を定めています。ただ、その権利は、ボーッとしていると使えなくなることがあります。

 自分の財産は、自由に処分できることが原則です。ただ、高齢の方が「自分はまだ元気」と、自分の財産の処分を先延ばしにしていると、体調の崩れなどにより財産を処分する力がなくなり、遺言の作成ができず思うように子どもに財産を残せなかったり、自分のお金の管理を子どもに任せることもできず銀行からおろせなくなったりすることがあります。

 時効もそうです。お金を借りている人にとっては朗報ですが、自分に権利があっても、使わないでいると法的には「使う気がない」と判断されて、使えなくなることがあります。

 また、裁判所から書類が届いたとき、「覚えがない」と無視してしまうと、「反論がない」、「相手の言うとおり認めている」と思われて、自分の言いたいことを言えないまま、相手の言うとおりの判決がされてしまうことがあります。自分が起こした裁判でも、ちゃんと自分の言いたいことを言わないと、同じ事情で何度も裁判はできないので、あったはずの権利が裁判で使えなくなってしまうことがあります。

 法律には、子ども、大人、高齢者、いろいろな立場の人が生きやすいように、その立場に応じた権利(未成年者の取消権や高齢者のために成年後見の制度、裁判で反論をする権利など)が定められています。ただ、その権利は、何度でも、何時までも、使えるものではありません。何か困ったことが起きたときには、その時にご相談ください。何時、どのように使うべき権利があるかお伝えできますし、場合によっては、弁護士がその権利の行使を手伝うこともできるからです。

 岩内ひまわり基金法律事務所の齋藤です。


 5月16日から、岩内ひまわり基金法律事務所の所長に就任いたしました、弁護士の齋藤です。この3月までは東京で弁護士をしておりました。弁護士になる前は学校で理科の先生をしておりました。弁護士としては異色の経歴ですが、このような経験も活かして対応いたしますので、ちょっとしたお悩みもお気軽にご相談ください。なお、初回相談は無料で承っております。

 この春から、家から山が見え、少し歩くと海も見え、何を食べても美味しいという最高の環境で仕事をしています。事務所があるのは岩内町です。俱知安には、週に何度も往復することがあります。岩内から倶知安への道も何通りもあり、山の中をかける自然豊かな道もあり、移動の時間も含めて楽しませていただいております。

 後志に赴任して感じたのは、東京や札幌の業者による押売りの被害が結構あるということです。私が出会ったのはどれも電気設備に係る事件ですが、「電気設備に不具合がある」「このままでは北海道電力から訴えられる」「弊社の設備を設置しなければならない」などと設備を導入するように迫り、やめると言っても断り切れず、高額な設備を設置する契約を締結してしまうという事件です。何件も同じような話が続いたので、びっくりしました。

 法律は、社会で暮らすすべての人が生きやすくなるように、人と人との潤滑油として定められているものです。しかし、今回の東京や札幌の業者のように困った業者は、この法律を悪用してきます。例えば、この事件の被害者は、みんな事業を営んでいる人でした。クーリングオフという消費者を保護する制度があります。でも、事業のための契約には使えません。また、すぐ契約を迫っているのも、契約書があると法的に強いからです。

 ただ、法律は、社会の人が生きやすくなるように定められているものです。そのため、今回悩んでいた人にも、その悩みを解消するための法律があり、そのことをお伝えしました。その後、まだ悩んでいるとの連絡はありません。

 世の中の困っていることの多くは、30分話をするだけ、法律で解決できることが多いです。なので、何か「困ったな」ということがあったら、ちょっと弁護士に聞いてみてください。あなたの悩みに丁度いい法律があるはずです。北海道は、とても法的に進んでいて、いろんなところで弁護士による無料の法律相談会が開かれています。私の事務所でも、初回は無料でお話をうかがっております。お気軽にご相談ください。

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